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Trailer トレーラ

ボート・トレーラの基礎



基本構造

SUN TB-02 ボート・トレーラは文字通りボートを積載するための専用トレーラ(被牽引車)です。自動車検査証の記載項目である「車体の形状」欄にも「ボートトレーラー」と記されており、法律上もボート以外の積載は禁じられています。右の写真は私の購入した SUN自動車工業 のモデルTB-02ですが、基本的には自動車に取り付けるリアカーという形状をしています。

トレーラ、先端部分を横から→クリックで拡大先端へ突きだしたフレームをタン(tongue:舌)と呼びますが、その最前端には牽引車と連結するためのカプラ(coupler:連結器)が取り付けられています。カプラは牽引車のヒッチ・メンバ(hitch member)にあるヒッチ・ボール(hitch ball:一般に2インチ径の鋼球)に被せるように接続します。万が一、カプラが外れた場合を想定して、安全チェーンで牽引車と連結するようにもなっています。

ヒッチ・メンバ→クリックで拡大タンの下側に小さなホイールがありますが、これはトレーラ・ジャッキで、トレーラを牽引車から切り離した状態での自立用に用います。ジャッキになっているので、ヒッチ・ボールとカプラの位置合わせに利用しますが、ボート内に溜まった水をボート後部から排出するためにフロント側を持ち上げるときなどにも使えます。連結中は不要ですから、跳ね上げておきます。

トレーラ、先端部分を前から→クリックで拡大タンの上側にはバウ・タワー(bow tower)が立ち上がっています。バウ・タワー上部のバウ・ローラと呼ばれるゴム製のローラでボートのバウ(船首)を受け支えます。バウ・ローラの近くにはボートのバウ・アイ(バウに取り付けられたのフック)を前方もしくは下方へ引っ張って、バウをバウ・ローラ側に押しつけて固定するウィンチ(手動もしくは電動)も取り付けられています。

タンからメイン・フレーム(main frame)が張り出して後方へ続きます。メイン・フレームの数カ所はクロス・メンバ(crossmember:横断フレーム)で左右溶接接合されていてフレーム全体の剛性が保たれています。フレームの後半にはバンクと呼ばれるボートの船底を受ける寝台(bunk)が取り付けられていますが、その上面には船底を傷付けない材質で出来たバンク・パッドが貼り付けられています。写真のような固定バンクだけでなく、ローラで受けるタイプ(ローラ・バンク)もあります。

タイヤは一般に一軸二輪ですが、大型のトレーラには二軸四輪(あるいはそれ以上)のものもあります。タイヤを取り付ける車軸のベアリングはベアリング・ボデー自体を海水に浸けることになるので、一般の自動車用に比べるとはるかに強固な防水構造となっています。ベアリングへの浸水やグリース切れはベアリングが早期に腐食、あるいは焼き付く原因になりますが、これを防ぐにはOリングによるシール作用に加え、ベアリングが常に十分なグリースで充たされている必要があります。このグリース充てんはベアリング・キャップに付属のニップルからグリース・ガンで行いますが、自動的に必要量を補充する自動グリース注入キャップ(ベアリング・プロテクター)を備えたものもあります。

トレーラ単独の制動装置(ブレーキ)について、軽サイズの小型トレーラでは走行中のブレーキングは牽引車の制動装置のみで行えるので、牽引車のブレーキに連動したブレーキ装置は取り付けられていません。トレーラの車両総重量が大きくなると牽引車のブレーキ装置では制動不足となり、慣性ブレーキ(制動時にトレーラが牽引車を押しつける慣性力で制動装置を作動させる簡易式ブレーキ)や牽引車のブレーキ操作に連動する本格的な制動装置が必要となります。このあたりは、法規制やトレーラ製造メーカの設計諸元によりますが、牽引車の重量がトレーラの2分の1以下の場合やトレーラの車両総重量が750kgを超える場合などがこれに該当するようです。駐車ブレーキはトレーラ単独で駐車制動ができるよう、どのトレーラにも装備が必要です。

トレーラは牽引車に牽引されて公道を走行しますから、灯火類(車幅灯、尾灯、制動灯、方向指示器、後退灯、番号灯)が必要です。灯火類の信号電源は牽引車の専用コンセントから受電するようになっています。その他、前部反射器、三角形状をしたトレーラ用後部反射器などが取り付けられています。

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ボート・トレーラの区分

ボート・トレーラは寸法枠や管轄の違いから以下のように区分されます。ここで用いる区分は道路運送車両法の種別ですので、道路交通法で規定されている運転免許種別の「大型自動車」「普通自動車」とは異なることに注意して下さい。

ボート・レーラの区分
 被牽引普通貨物自動車被牽引小型貨物自動車被牽引軽自動車*1
全 長12.0m以下4.70m以下3.40m以下
全 幅2.5m以下1.70m以下1.48m以下
全 高3.8m以下2.00m以下2.00m以下
車 検1年(新車2年)1年(新車2年)2年
管 轄運輸支局運輸支局軽自動車検査協会
*1:軽自動車の大きさについては、排気ガス対策や衝突安全性改善のため度々変更されています。
 昭和 50年12月末日までの製作車:長さ3.00m以下、幅1.30m以下(参考 総排気量360cc以下)
 平成 元年12月末日までの製作車:長さ3.20m以下、幅1.30m以下(参考 総排気量550cc以下)
 平成 10年9月末日までの製作車:長さ3.30m以下、幅1.40m以下(参考 総排気量550cc以下)
それ以降は上の表のとおり(参考 総排気量660cc以下)です。高さの変更はありません。

ボート・トレーラの選択は、それに乗せるボートの長さや重量によってサイズの最大枠が決まってきます。道路交通法では積載できる長さの限度は、「自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの」(22条)とあり、積載方法は「自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から0.3メートル)を超えてはみ出さないこと」(22条)と規定されています。したがってトレーラの長さについては、「トレーラの長さ×1.1≧ボートの長さ」ということになります。大まかに計算すると、軽トレーラで積載できる最大ボート長は3.74m(12.2フィート)、小型トレーラだと5.17m(16.9フィート)です。17フィート以上のボートは、必然的に普通トレーラを選択することになります。

長さに加えて幅の規制を見てみると、幅は「自動車の幅以内」、高さは「積載状態で地上3.8メートル以内」(22条)となっています。高さが問題になることは少ないと思いますが、ボートの場合は結構横幅が広いので、「長さ」以上に「幅」の規制が意味を持つかもしれません。

最大積載量(重量)については、トレーラの諸元によります。軽トレーラの場合は、最大でも350kgです。

なお、トレーラの車両総重量(満積載状態の重量)によっては、牽引免許が必要となります。大きなトレーラが必要でも、運転免許の制限で利用できない場合がありますので注意が必要です。詳しくは、このページの最後の項を参照してください。

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車検について

ここ2〜3年、ボートやトレーラに興味を持つようになってから、市街地で牽引されているボート・トレーラが気になるようになってきました。最近は少なくなったようですが、やはり無車検(無ナンバー)のトレーラに時々出会います。ボート・トレーラもれっきとした「自動車」(被牽引自動車)ですので、車検を受けないで公道を走行することはできません。道路交通法においても、ナンバーのないトレーラを運転すると、無車検で減点6、当然無保険車ですから減点6も加算され、それだけで免許停止となります。

日本でのボート・トレーラ黎明期には、海外から組み立てキットや完成品が多く輸入されていたようですが、現在は国内メーカの製品も充実し、その製品を購入すれば車検を受けるには殆ど障害が無くなりました。少々値段が高いとか選択肢が少ないという批判もありますが、軽トレーラなら20万円前後で入手できるようにもなっていますし、種類の方も各社から新しいモデルが結構出ています。しかし、前述のようにすでに自作や輸入トレーラを所持していて、いずれはナンバー取得しなければと検討されている人も結構いらっしゃるようです。ただ、ナンバー取得を業者に依頼すると法外な請求があるようだとか、維持費が結構かかるのではという心配も一方にはあります。

私自身はトレーラの取得時期が遅かったので、メーカー製のトレーラを取得しました。そのため車検に関する苦労は全くありませんでしたが、先輩諸氏の中には、自作や輸入で入手したトレーラを保安基準に適合するよう改造、10種類以上の登録申請書類を揃えて陸運局の審査を受け、自ら車検場へ足を運び大変苦労をされてナンバーを取得された方もいらっしゃいます。その辺の話題は、リンクのページでも紹介させて頂いた ボート&トレーラー 釣りキチ集合! などのホームページで詳しく述べられています。これから自力で車検をパスしようとされる方は是非ご覧になると良いと思います。大変参考になります。

車検に関する法定費用はそれほど高くありませんが、トレーラの改造や申請書類の作成を自分でやれば「実費」、業者に頼めば「法外」ということになるようです。実際は「法外」ではなくても、結構な手間がかかるため「高額」になることも納得できます。平成12年5月31日の道路運送車両法改正で、車検有効期間や装備に関する規制緩和が実施されましたので、以前よりは取りやすくなったと思いますが、やはり手間と時間がかかるのも事実です。自分で改造するには、最低限の工具や取り扱い経験も必要となります。

以下にナンバー取得、維持等に係わる経費をまとめてみました。これらの金額は平成14年1月現在のものです。永久的ではありませんので、 地方運輸局(または運輸支局) 呼称および リンク先を変更しました。 2003.05.29 )や県税事務所などに確認されると良いと思います。また、道路運送車両法、道路運送車両の保安基準等は改正が頻繁で、多くの部位に関する保安基準を陸運支局に度々確認するのも大変です。少し専門的になりますが、「自動車整備関係法令と解説」(日本自動車整備振興会連合会編)が参考になります。平成13年度版は税別2,900円でしたが、各地の整備振興会などで入手できます。

諸費用
 普通自動車小型自動車軽自動車
新規登録手数料*1700円700円*2
検査手数料*31,500円1,400円1,400円
自動車重量税*412,600円*512,600円*58,800円*6
自動車税*710,200円*85,300円*94,000円*10
自賠責保険料5,850円*115,850円*115,850円*12
*1:新規登録の場合は、新規登録手数料+検査手数料が必要
*2:軽自動車は登録の必要なく届出のみ
*3:新規検査手数料、継続検査手数料とも同額
*4:平成15年4月30日までの租税特別措置法による規定税額
*5:2年(新車時)、特殊用途、1トン以下、自家用、1年(継続時)は6,300円
*6:2年、軽(検査対象)、自家用
*7:都道府県などが条例で定める地方税のため地域により異なる(1年)
*8:被牽引普通車、8t以下(東京都)
*9:被牽引小型車(東京都)
*10:自家用貨物軽(東京都)
*11:25ヶ月(新車時)、13ヶ月(継続時)は5,800円
*12:25ヶ月、被けん引軽、検査対象車

新規登録・届出の場合、小型以上のトレーラや予備検査証*aを持たない軽トレーラは車検場まで移動するための臨時運行許可証、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の交付*bが必要です。一部の地域を除いて車庫証明*c*dも必要です。そのほかにナンバー交付後のナンバー代金(700〜800円)も最後に支払うことになります。

*a:国内メーカの殆どの市販トレーラには付いてきますが、組立トレーラなどでは持ち込み検査となります
*b:各市町村役場、750円程度、トラック等で持ち込むなら不要
*c:小型以上の車庫証明について、一部の村を除く「村」は免除されています
*d:軽自動車は地域により異なります

一度ナンバーを取得してしまえば、一般の自動車に比べると車検整備は遥かに楽ですし、経費もあまりかかりません。最近はユーザ車検が盛んに行われていますが、整備上特に気を付けなければならないのは、ブレーキと灯火類だけです。連結装置もチェックの対象ですが、それほど消耗する部分ではないので、整備を要することも少ないと思います。ボートを下ろすのが面倒ですが、車検(継続検査)を受けること自体は簡単ですから、是非トライして欲しいと思います。

トレーラ(被牽引車)ばかりの話になりましたが、トラクタ(牽引車)についてはトレーラのカプラを連結するためのヒッチ・メンバが必要です。以前はヒッチ・メンバ取り付けに関し「構造等変更検査」が必要でしたが、平成7年11月16日の「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時における取扱いについて(依命通知)」によって規制が緩和されました。トレーラ・ヒッチ、ボール・カプラなどの指定部品を「固定的」*Aあるいは「恒久的」*Bに取り付ける場合、自動車検査証に記載されている長さ、幅及び高さ*C、車両重量*D等が規定以内なら検査が不要です。

*A:ボルトなどで固定する場合が該当します
*B:溶接又はリベットで取付ける場合
*C:長さ±3cm以内、幅±2cm以内、高さ±4cm以内
*D:検査対象軽、小型の場合±50kg、普通、大型特殊の場合±100kg

トレーラ用ヒッチ・メンバは、牽引車のフレーム又はリヤ・サイド・メンバの後部にボルト付けすることが多いと思いますが、この改造に関しては法規制範囲なら何ら届出が必要ないことになります。ただし、トレーラを牽引しない通常走行時にボール・カプラが車両寸法から規定以上にはみ出すようなことは法令違反となります。

最後に、トレーラの車検証は「連結検討書」によって、トレーラとトラクタの「セット」として交付されます。したがって、備考欄に指定された車名・型式以外の牽引車では、たとえヒッチ・メンバが取り付けてあっても牽引できません。ただし、牽引車は複数指定できますから、緊急時の牽引用として知人の牽引車を指定しておくことは可能です。

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運転免許について

前項でも少しふれましたが、普通免許で運転できる被牽引車は車両総重量750kg以下(道路交通法第85条、車両総重量に関しては第75条)となっています。道路交通法では「重被牽引車」と呼ぶようですが、車両総重量ですから、最大積載量500kg、車両重量250kgのトレーラなら普通免許で牽引できます。 トレーラの諸元によりますが、大体19フィート程度のボートで全ての装備を積んだ状態の重量が500kgまでというのが、普通免許で牽引可能な大まかな限度となります。厳密に積載物の重量を計測することは難しいようですが、過積載検問や廃棄物処理施設などで見かける「カンカン*」(重量計)に乗ると、車検証との差し引きで簡単に求められます。

*「カンカン」という言葉はずいぶん古くから用いられていますが、その語源は知りませんでした。ネットで調べてみると、どうも「競馬用語」のようで、「負担重量、ハンデが苦になって、好走できない状態の事」から来ているようです。「過積載を計測する(あるいは取り締まる)」こと自体が「カンカン」かもしれません。はっきり分かりませんが、ご意見あればご連絡下さい。

2005年 9月30日 加筆
「カンカン」の語源について“さとた”さんから掲示板に投稿をいただきました。「なるほど <(_ _)>」 と納得が出来るものですが、皆さんはいかがですか。以下に原文を掲載します。(※一部修正しています)

インターネットでは「貫を看る(→看貫:カンカン)」(余計なお世話ですが、貫とは、昔の重量の単位です。転じて重量測定をする行為を言う。)が優勢のようですが、昔の重量物用の秤(はかり)は、でっかい鉄板の上に物を載せ、機械の表示の部分が小っさい天秤になっていて、その部分を水平に調整するようにして測定します。なかなか水平にならないと、上下に揺れ、ストッパに当り「カンカン」(厳密にはガコガコですが .....)鳴るのが、ワタシは語源のような気がします。

“さとた”さん、ありがとうございました。今後とも良いご意見をお聞かせください。


そのほかにトレーラを運転する場合の注意について、高速自動車国道の最高速度の規制があります。道路交通法 第27条によると牽引状態の自動車の最高速度は80km/hと定められています。条文がややこしいので以下に引用しておきます。

(最高速度)
第27条  最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
大型自動車(専ら人を運搬する構造のものに限る。)、普通自動車(三輪のもの並びに牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引しているものを除く。)、大型自動二輪車及び普通自動二輪車 100キロメートル毎時、前号に掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時。

さらに「重被牽引車」を牽引する牽引自動車の通行区分については、以下の規定があります。

(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)
第75条の8の2  牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)で重被牽引車を牽引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自動車国道の本線車道を通行する場合における当該牽引自動車の通行の区分については、第20条の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第4項までの規定に定めるところによる。
《追加》平9法41
2 前項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた自動車専用道路(道路標識等により指定された区間に限る。)の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
《追加》平9法41
3 第1項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(道路標識等により通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に係る車両通行帯)を通行しなければならない。
《追加》平9法41
4 第1項の牽引自動車は、第23条若しくは第75条の4の規定による自動車の最低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越すとき、第26条の2第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

以上のことは、車両総重量750kgを超えるトレーラを牽引する牽引自動車は、高速道路を走行する場合、特例を除いて一番左側車線を走行しなければならないことを意味しています。

以上、「ボート・トレーラの基礎」と題して現時点で分かる範囲を、出来るだけ正確な情報をもとに書きつづりました。しかしながら、未だ不正確な部分、誤り、不足部分もあるかと思います。お気づきになった方は、連絡をいただけると幸いです。

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2002年 1月27日 初版
2005年 9月30日 改訂4


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